契約不適合責任について

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こんにちは!だんだんホームの山下です🌻

蒸し暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、今回は「契約不適合責任」についてお話していきます。

 

○契約不適合責任とは??

売主が、種類・品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を

引き渡した場合の売主の責任。 

 

では、契約不適合とは何か。具体例を見ていきましょう!

種類 日用品:赤色の靴を購入したが、箱の中身が青色の靴だった。

    不動産:土地の地目が異なっていた。

・品質 日用品:人感センサー付きの照明のセンサーが反応しない。

    不動産:建物のクロスが大きく剥がれている。

・数量 日用品:3個入りのお団子を購入したが、2個しか入っていなかった。

    不動産:50坪の土地を購入し測量したら、45坪しかなかった。 

 

買主の権利

契約内容に適合しない目的物を引き渡されたよ...

そんな時、買主を守るために色々な権利があります!

 

1,追完請求権

不足分の引渡しを請求できる。

不完全なものを引き渡された場合は、完全なものを引き渡すよう請求できる。

 

2,代金減額請求権

契約不適合の程度に応じて代金の減額を求めることができる。

履行の追完を請求したのにもかかわらず、売主が対応してくれない場合に請求できる。

 

 

3,損害賠償請求権

履行しない又は履行が不能である場合。

不履行が原因で買主に損害が生じた場合、その損害について金銭による支払いを請求できる。

 

4,催告解除・無催告解除(契約解除権)

売主の契約不適合を理由に解除する場合、解除の前に「催告」が必要。

履行の催告をしたのに、相当期間が経過しても契約が履行されない場合、解除できる。

催告しても履行される見込みがない場合は、催告しなくてもOK!

 

★ポイント

これら4つの権利のうち③損害賠償請求は、売主に帰責事由が必要です。

たとえば、、中古住宅の売買において台風や地震で家が壊れた場合などが該当します。

売主に責任はないため、損害賠償請求はできません。

 

ちなみに⓵⓶④は、売主の責任有無は問わずに請求可能です。

 

 

 

 

中古住宅の売買の場合

 設備の不備や建物に不具合があることを契約時に明記して買主に知らせなければならない。

 通知しなかった不備・不具合があった場合、売主は契約不適合責任を問われてしまいます。

 

 しかし中古住宅の場合、給排水管や柱など構造部分の劣化が予想されますが、

 簡単に状態を知るのはなかなか難しいですよね。

 

 そんな時にはホームインスペクションを利用しましょう!

 

〈ホームインスペクションとは!?〉

建築士など専門知識をもった第三者の立場から、

住宅の劣化状況・不具合の有無・改修すべき箇所やその時期などを見極める住宅診断のこと。

 

 ホームインスペクションには売主・買主ともに多くのメリットがあります。

 売主のメリット:引渡し後のトラブルが回避できる・競売物件との差別化が図れる

 買主のメリット:状況を把握し、より安心して購入の検討ができる・入居後のメンテナンス計画が立てやすい

 

 ホームインスペクションには費用がかかってきますが、メリットが多いので利用している中古物件も増えてきていますよ。

 

○権利行使の期限

【種類・品質にかんして】

 契約不適合を知った時から1年以内に通知すれば、行使できる。=担保責任を保存できる。

 

 ただし、民法上の時効のルールがあり期間が制限されています。

  ・「権利を行使できると知った時」から5年

       もしくは

   ・「権利を行使することができる時(引渡した時)」から10年以内

  経過した場合は権利が消滅します。

 

【数量にかんして】

 期間の制限なく行使できる。

 

○まとめ

売買契約は日常の中で締結されることの多い契約であり、

契約不適合責任は私達にとって身近なものとも言えるでしょう。

そのため契約不適合な目的物が引き渡された場合、買主にはどんな権利があるのかを知っておくことが大切です。

種類・品質に関しての契約不適合に対して権利を行使するには、期限がありますので、

できるだけ早く通知・行使を行うことがポイント!!

 

また、中古住宅は「ホームインスペクション」が行われているのかを確認し、建物の状態をしっかりと

把握したうえで慎重に売買を行うようにしましょう。