こんにちは!だんだんホームのNです!
最近業務の中で分譲マンションの売買取引がありました。
土地や分譲住宅、中古戸建と違って、
マンションの売買はより複雑で専門の用語も複数出てきて、とても勉強になりました。
今回はマンション売買においての基本的なところをご紹介していきたいと思います!
分譲マンション=区分所有建物
分譲マンションは1棟の建物が複数の部屋に区切られており、
その区切られたひとつの部屋を購入することとなります。
このように一つの建物が区分された建物を【区分所有建物】といいます。
区分所有建物の3つの要件
①各部屋が構造上、独立していること。
壁や床、天井ではっきりと区別されていなければなりません。
たとえば、間仕切りやドアで仕切られた部屋は該当しません。
都会のマンションでは部屋の中に階段があるメゾネットタイプがありますよね。
この上下階も階段の空間でつながっており、構造上独立していないので
上下の部屋を合わせて一つが対象となります。
②各部屋が利用上、独立していること。
構造上だけでなく、その部屋だけで住居・店舗・事務所などの
それぞれの用途として使用できなければなりません。
これを利用上の独立といいます。
③上記条件を満たす各部分に、それぞれの【所有権】が成立していること。
分譲マンションは部屋ごとに販売されており、各部屋でもちろん所有者が異なります。
例えば賃貸アパートなどの一室は、分譲マンションと同様、各部屋で構造上・利用上独立しています。
ですが、そのアパート1棟を一人のオーナー様が所有しています。
この場合、この建物は区分所有建物とはなりません。
区分所有建物にかかる用語
区分所有建物のうちの独立した各部分のことを【専有部分】といいます。
専有部分の所有者を【区分所有者】です。
区分所有建物のエントランスやエレベーター、廊下など
それぞれの区分所有者が共有して使う部分のことを【共有部分】といいます。
謄本を見てみよう!表題部がたくさんある・・?
区分所有建物は各部屋ごとに登記がされています。
【表題部】には物件の情報が記載されています。
通常は〔土地の謄本に土地の表示〕、〔建物の謄本に建物の表示〕がそれぞれ一つの項目に記載されていますが、、
区分所有建物の謄本に表題部が複数記載されています。
・1つ目は【1棟の建物の表示】として
マンションの所在地、構造、名称、建物全体の床面積などの情報が記載されます。
・2つ目は【敷地権の目的である土地の表示】として、
建物の建っている土地の地番、面積が記載されます。
・3つ目は【専有部分の建物の表示】として
専有部分の種類(居宅・店舗など)、床面積の情報が載ります。
・そして最後に4つ目、【敷地権の表示】が記載されます。
敷地権という新しい言葉が2回も出てきましたね。。
こちらについては次回まとめたいと思います!
権利部の方には所有権、抵当権等の名義人が書かれています。
こちらは通常の土地建物の謄本と同じです。
区分所有建物の謄本でわかること
区分所有建物の謄本を見ると、
建物1棟まるまるの情報と、それが建っている敷地の情報、専有部分の一部屋の情報など
ボリュームたっぷりです!
ここで気になるのは、敷地の情報が区分所有建物の謄本に載っていること。
中古戸建の場合、土地と建物はそれぞれ別の謄本です。
土地と建物は別物として扱われます。
対して、区分所有建物の場合、土地と建物は一体として扱うため
謄本に建物と敷地の情報がまとめてあるようです・・!
このあたりは次回【敷地権】の回で詳しく見ていきたいと思います!
それではまた(^^)/