こんにちは!だんだんホーム中嶋です!
気温も上がり、すっかり夏を感じる時期になってきましたね✿
花粉症の持ち主の自分からしたら、いやな季節でもあります(笑)
さてさて、今回は『不動産の売却時の媒介契約』についてお話ししていきます。
不動産の媒介契約とは?
4月は新生活のスタート時期!不動産の動きが活発になる時期でもあります。
不動産(土地だったり持家だったり)を売却しようとする時、みなさんはどうされますか?
多くの方は不動産会社を訪ね、「この土地を売却したい!」「出張なので都心に引っ越すから家を早く売りたい!」など相談されると思います。
その際、売主さんはまず売却の条件を決めなくてはなりません。
価格は?
引渡しの条件は? (現況引渡し?解体更地渡し?まだ住んでいる状態なので、半年後?などなど)
土地や建物を売却しようと思っても、これらの条件を自分一人で決めることはとても難しいことです。
そんなときこそ不動産屋の力を借りましょう!
不動産屋では近隣の物件がこれまでいくらで取引されてきたのか、過去の成約事例を見ることができます。
他にも路線価の調査や上下水の有無、その他役所調査などをしっかり行うことで、売買の適正な価値・金額を提示してくれます。
それを踏まえて売買代金を決めていくのです。
売買代金が決まれば、媒介契約書に金額を記載し不動産屋と売主さんのあいだで媒介契約を締結します。
契約を締結したあと、不動産屋はすみやかに物件の募集を始めていくこととなります。
なんのために媒介契約があるの?
媒介契約を結ぶことは『法律』で定められています。
売主さんの保護と取引の安全性、円滑な流通を図るために、売主と不動産会社とが結ぶ契約が媒介契約です。
売主さんは早くいい条件で物件を売りたいですよね。
そのためにプロである不動産屋はしっかりと物件の広告をうち、募集をし、適切な買主さんを見つけて売主さんと結びつけるという大事な任務があります。
場合によって不動産屋は金額の見直しや条件変更を売主さんに提示して、よりスムーズに契約が結ばれるよう働きかけを行っていきます。
売主さんは契約が結ばれた際には成功報酬として、不動産屋に仲介手数料を払って頂く必要があります。
契約をしっかり交わすことで双方に権利と義務が生じ、不動産の安全な取引、流通が守られているんです!◎
媒介契約の種類
複数の不動産会社と契約できるかどうかや、契約期間は何カ月かといったなどの点から3種類に分かれます!
契約を締結するといったもの、自分に合う媒介契約はなんだろう、、、?と疑問に思うのでないでしょうか、、!
次回は、『3種類の媒介契約の違い』についてお話しします
それではまた!