激甚災害と特定非常災害

公開日:

更新日:2020/08/20

カテゴリー: スタッフの日常 | 不動産

こんにちは。営業サポートWです。

また甚大な豪雨被害が起きました…。

「何故こうも次々と…」と思わずにはいられません。

政府の発表に出てくる「激甚災害」「特定非常災害」とはどのようなものなのか…

今回は、2つの災害について調べました。

 

激甚災害復旧事業に対して国が財政支援する仕組み(国の補助率が引き上げられる措置)

 

国民経済に著しい影響を及ぼす程の大きな災害で、被災地域への財政援助や被災者への助成が特に必要となる災害に指定されます。

「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」通称「激甚災害法」に基づくもので

全国規模で指定する「激甚災害指定基準による指定(本激)」と市町村単位で指定する「局地激甚災害指定基準(局激)」の2種があります。

 

どのように指定されるの??

激甚災害の指定基準は人的被害ではなく、経済的被害です。

道路や河川などの公共土木施設や農地などの被害状況を調査し、復旧にかかる費用の算定をします。

分野ごとの細かい基準を超える被害額がかかるとなると、それらの復旧事業にかかる国庫補助率がかさ上げされ、政府から援助されるという流れです。

 

被害状況の調査をするにも時間がかかりますので、激甚災害に指定されるまでは発災から1~2か月程度時間を要するのが一般的のよう。

今回の豪雨被害については、政府が激甚災害への指定見込みを表明しており、近く指定されることになるようです。

 

特定非常災害行政手続き期限延長などの優遇措置

「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づくもの

 

定義としては「著しく異常かつ激甚な 非常災害」と法律で定められており、

具体的には、以下の4つの要件に基づき、総合的に判断され指定されます。

① 死者、行方不明者、負傷者、避難者等の多数発生

 ② 住宅の倒壊等の多数発生

 ③ 交通やライフラインの広範囲にわたる途絶

④地域全体の日常業務や業務環境 の破壊

 

指定されるとどうなるの??

特定非常災害に指定された災害では、被災者に以下のような特別措置が講じられます。

・行政上の権利利益の満了日延長

・期限内に履行されなかった義務の免責

・債務超過を理由とする法人の破産手続き開始決定の特例

・相続の承認又は放棄をすべき期間の特例

・民事調停法による調停の申立ての手数料の特例

 

分かりにくい内容ですが、、、

災害が起きた場合は、通常だと○○までに△△しないと、、という公的な手続きがあり、その期限がもうけられていますが、それどころではない方がたくさんいます。

そういった人たちに特例で猶予を与える法律ということです。

具体例を挙げれば、

運転免許証の有効期間が延長されたり、災害に起因する民事調停を裁判所に申し立てする場合の手数料納付が免除されたりするようです。

※詳しくはコチラ→http://www.bousai.go.jp/taisaku/hourei/pdf/r207ooame_03.pdf

つまり、日常生活に大きな支障をきたしている被災者の方々の権利・利益を守るための例外措置を認める制度です。

既にご存知の内容かもしれませんが、少しでもお役に立てれば…と思い今回はこの内容にさせて頂きました。

 

それでは、また。