「仲介手数料と報酬形態」について

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皆さんこんにちは!!だんだんホームの山下です🏠

今日は不動産を売買する際によく耳にする「仲介手数料と報酬形態」について

一緒に勉強していきましょう~✎

 

その前に、今回出てくる用語の説明です↓

元付業者:顧客から直接に、売買の依頼を受ける立場の業者。

       おもに不動産の売主から直接依頼を受け、買主を探す業者

 

客付業者:売買の相手方を見つけて仲介する立場の業者。

      おもに元付業者に対して、買主を紹介する業者。

 

売主側の業者が元付業者買主側の業者が客付業者と考えると分かりやすいかと思います!

 

仲介手数料

〇仲介手数料って何??

仲介手数料とは、売主または買主が不動産会社に支払う手数料です。

これは、契約が成立した場合のみ支払う成功報酬のようなもので、

契約が成立しないかぎり支払う必要はありません。

 

〇仲介手数料の上限

・~200万円以下の部分       売買価格の5%+消費税(×1.1)

・200万超~400万円以下部分   売買価格の4%+消費税

・400万円超~部分         売買価格の3%+消費税  

 

(例)1000万円の土地の売買

 (200万×5% + 200万×4% + 400万×3%)+消費税 = 396,000円

 

上↑の計算では、時間がかかってしまう為、200万円を超える場合「速算式」が用いられます。

・200万~400万円  売買価格の4%+2万円+消費税

・400万円以上     売買価格の3%+6万円+消費税

 

(例)1000万円の土地の売買

 (1000万円×3%+6万円)+消費税=396,000円

 

報酬形態

報酬形態とは、不動産屋さんが仲介手数料をどのように配分して貰うかということ。

報酬形態は大きく4つに分けられます。

※売買金額が400万円以上だった場合で考えていきましょう。

 

1.分かれ

元付業者は、売主から【3%+6万円+消費税】以内を受領し、客付業者は、買主から【3%+6万+消費税】以内を受領します。

 

  売主(3%+6万+消費税以内)→元付業者

  買主(3%+6万+消費税以内)→客付業者

 

それぞれの業者が、それぞれのお客様から手数料をもらいます。

売買において一番一般的な手数料のいただき方です。

 

2.当方不払い

元付業者が売主または売主代理の場合です。

売主が宅建業者の場合、売主兼元付業者という立ち位置になります。

客付業者は、売主からの手数料はなし、買主からのみ【3%+6万+消費税】以内を受領します。

 

  買主(3%+6万+消費税以内)→客付業者

 

3.当方片手負担

元付業者が売主の場合です。

客付業者は、買主から【3%+6万+消費税】以内を受領でき、

売主である元付業者からも【3%+6万+消費税】以内を受領することができます。

 

  買主(3%+6万+消費税以内)→客付業者

  元付業者(3%+6万+消費税以内)→客付業者

 

◎売主が宅建業者である場合、2か3どちらかの形態となります。

分譲地や建売住宅などは宅建業者が売主となることが多いです。

客付け業者からすると、「当方不払い」なのか「当方片手負担」なのかで、契約成立後の報酬が違ってくるということです。

 

売主の立場で考えると、「当方不払い」の方が手数料を支払わずに済みますが、

思うように物件が売れないときなど「当方片手負担」とすれば客付業者はより販売活動に力を入れるでしょう。

 

4.代理負担折半

元付業者が代理契約の場合です。

元付業者は、売主から【6%+12万円+消費税】以内を受領し、

そのうち【3%+6万円+消費税】以内を客付業者に支払います。

 

  売主(6%+12万+消費税以内)→元付業者

          ↓そのうち

  元付業者(3%+6万+消費税以内)→客付業者

 

この場合、客付け業者は買主から手数料をもらうことはできません。

買主にとっては手数料を支払う必要がないので購入しやすいといえるかもしれません。

 

まとめ

「仲介手数料と報酬形態」を知っておくと、今後皆さんが不動産を売買する際に、仲介手数料を

踏まえたうえでの賢い価格決定ができるのではないかと思いますので、参考にしていただければ幸いです🌼

 

これからもブログで不動産に関する「これって何⁉」を私自身が勉強しながら書いていきますので、

どうぞよろしくお願いいたします!😊