自己破産

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カテゴリー: 不動産売却

自己破産

自己破産をお考えの方

まずは任意売却をして、その後に自己破産を考えてはいかがでしょうか?

自己破産による解決とは

自己破産とは、自分の収入と財産では負っている借金の返済ができない「支払不能」の状態を裁判所に認定してもらい、その後の免責の許可の審判により借金の返済を免除してもらう手続きです。

自己破産の3つのメリット

  1. メリット1 債権者からの請求がなくなる。
  2. メリット2 借金の全額が免除される。
  3. メリット3 借金から解放されるので精神的な負担が軽くなる。

自己破産の4つのデリット

  1. デメリット1 信用情報に破産情報が登録される。
  2. デメリット2 保険外交員や宅地建物取引主任者など一定期間業務ができない職種がる。
  3. デメリット3 保証人に一括返済を求められる場合がある。
  4. デメリット4 税金は免除にならない。

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支払いが困難な方は任意売却と自己破産をセットで進めることが問題解決の早道です。

任意売却と自己破産をセットでする3つのメリット

  1. メリット1 任意売却を先にすることにより財産を処分しますので、破産手続きが簡略化されます。ただし、売却して余剰金がある場合は、債権者への配当金に充てる必要がある場合もあります。
  2. メリット2 破産管財人を付けなくて済む可能性が高くなるので、破産費用が低額になります。
  3. メリット3 破産手続きでは税金は免責になりませんが、任意売却では税金も売却代金の中から清算でき る場合がほとんどです。

住宅ローン問題・任意売却におけるだんだんホームのメリット

任意売却を専門に扱っている多くの不動産業者は、住宅ローン延滞=任意売却を一番に勧めたがります。それは不動産を売却しなければ、不動産業者は利益が出ないからです。当社は、司法書士事務所が母体ですので、安易な任意売却は勧めません。住み慣れた家を残したいというお客様の希望を最大限尊重し、あらゆる手段を考えても存続が困難な時に初めて任意売却を勧めます。
当社は弁護士、司法書士、税理士などとの強力なネットワークがありますので、任意売却前の法律相談、任意売却後の債務整理、税務相談まで全て対応することができます。