相続による不動産売却

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カテゴリー: 不動産売却

相続による不動産売却

相続によって不動産を売却する場合は、相続の仕方によって、納付する税金に大きな差があるので注意が必要です。

遺産である不動産の遺産分割方法としては以下のような方法があります。

遺産である不動産の遺産分割方法

  • 現物分割(不動産の現物を相続人ごとに個別に分割)
  • 代償分割(一部の相続人が現物を取得し、その相続人が他の相続人に代償金として資金を分配)
  • 換価分割(現物を換金した後の資金を分割)
  • 共有分割(現物を相続人が共有登記)

【どのように遺産分割した方が得か】

相続財産を売却するに際しては不動産の名義を誰にするかによって、その後の譲渡所得税に大きな差がでる場合があるので注意が必要です。例えば、相続人の一人が居住していた場合などは、居住していた相続人一人の名義にして他の相続人には代償金として資金を分配すれば、居住用不動産の3000万円控除が受けられる場合もあり、譲渡所得税の負担が少なくて済みます。事前にご相談されることをおすすめいたします。

【相続税の申告期限までに分割できないと?】

相続税がかかる程の不動産を相続された場合は、被相続人が死亡されてから10ケ月以内に相続税の申告をする必要がありますので、遺産分割を急ぐ必要があります。また、納税資金がない場合には売却を急ぐ必要性もでてきます。納税期限までに遺産分割ができていない場合は、以下のような相続税軽減制度を利用できませんので、割高な相続税をとりあえず、納付しなければならなくなります。

  • 配偶者の相続税額軽減
  • 小規模宅地等の軽減
  • 非上場株式の納税猶予
  • 農地等の納税猶予

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