私道と位置指定道路

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こんにちは✩営業サポートwです(^_^)

暖かい日も増えてきましたね🌸

皆様お変わりはないでしょうか??

今回は接道として建築可能な私道についてです♪

公道と私道

公道か私道かは管理者が誰であるかで区別します。

・公道…国や都道府県、市区町村などの地方公共団体が管理する道路

・私道…個人や民間の団体が管理している道路

建築の為の接道となる道路とは??

家を建築するには敷地が建築基準法上の道路2m以上接している必要があります🏠

種類としては大きくわけて6つあり、その中で私道に関するものは3つです。

①既存道路(42条1項3号)

建築基準法施工時にすでに存在した幅員4m以上の道路

※公道・私道問いません。

 

②位置指定道路(42条1項5号)

特定行政庁から指定を受けた建築基準法上の道路(原則として幅4m以上)として認められている私道のこと。

公道に面する大きな土地を数区画に分けて販売することはよくありますよね!

そう、分譲地です!

公道に面している土地は位置指定道路がなくても建物を建てられますが

公道に面していない奥の敷地は接道義務をはたしていないですよね。

そんな土地でも建物を建てられるようにするために設けられるのが位置指定道路です。

注意:私道を設けても、建築基準法上の道路として認められない限り、接道義務を果たしたことにならず、建築不可となってしまいます

 

③みなし道路・2項道路(42条2項)

幅員4m未満の道路で、建築基準法施行時にすでに建物が立ち並んでいた道路。

通常4m未満の道路は建築基準法上の道路ではないのですが、それらの道は多数存在しています。

これらの道路しか接道しない土地をすべて【再建築不可】としてしまったら、無駄な空き家や空き地が点在してしまいます。。
ですので、特定行政庁(知事や市長)が指定をすれば、救済措置として接道とみなしますよという道路です。

※これも公道・私道は問いません。

《注意!》

2項道路に接する敷地において、増築または建て替えを行う際は、道路の中心線から2mの位置までセットバックする必要があります。

4mないのは仕方がないけれど、建て替え等のタイミングで徐々に道路を広げて4m確保するようにしましょうね、ということ。

道路は広くなりますが、その分敷地は狭くなります。そのため、2項道路に面した土地を売却するときには買主側への説明も必須です。 

 

位置指定道路の指定基準

最後に、基準を見てみましょう。

幅が4m以上あれば必ず認定されるとは限らず、熊本市の場合は以下ような基準があります。

〇原則として、両端が道路に接続している (※通り抜けの原則)

→通り抜けできず、袋地上になっている道路の場合は次のような基準を守る必要があります。

〇道路の延長を35m以下であること。

〇終端が公園や広場など自動車の転回に支障のないものに接続していること。

 もちろん所有者の承諾も必要です。

④延長35mを超える場合には、終端及び区間35m以内ごとに自動車回転広場が設けられていること。

 

他にも多々細かな基準が定められていますよ!

詳しくは熊本市のHPをご覧ください→道路の位置指定について / 熊本市ホームページ (city.kumamoto.jp)

 

この記事が少しでもお役に立てれば幸いです(^_^)

それではまた次回お会いしましょう♪